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〒811-2207福岡県糟屋郡志免町南里2丁目9番26号 

「あいがいっぱい、であいもいっぱい、み〜んなともだち」志免さくら保育園公式ホームページへようこそ。

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子ども・子育て支援新制度がはじまります


平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がはじまります。新制度のスタートに伴い、申し込みの手続きが変わります。

(1) 保育施設等の利用は、「保育施設等利用申込書」と一緒に「支給認定申請書」を申し込み先に提出し、保育の必要性に応じた「支給認定」を受けてください。

教育標準時間 【1号認定】
満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
満3歳以上・保育認定(保育標準時間・保育短時間)【2号認定】
満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設等での保育を希望される場合
満3歳未満・保育認定(保育標準時間・保育短時間)【3号認定】
満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設等での保育を希望される場合

(2) 保護者の就労時間等に応じて、利用できる時間が異なります。利用できる時間は、次の通りです。
「保育標準時間」…1日当たり最長11時間(就労時間のめやす 月120時間以上)
保育短時間」……1日当たり最長8時間(就労時間のめやす 月64~119時間)

(3) 保育料算定の基礎が所得税額から町民税額に変更になります。

利用の申し込みができるのは

次の1および2の両方の条件を満たす場合に、利用申し込みができます。

1.お子さんの保護者が、次のいずれかの事情に該当すること。

  • 月64時間以上就労している
  • 母親が出産の前後である(産前6週から産後8週まで)
  • 疾病、負傷、障害等を有している
  • 長期にわたり、疾病または障害を有する同居の親族を常時介護している
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
  • 求職活動をしている
  • 就学している(月64時間以上)
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他町長が認める上記の事情に類する状態にある


2.お子さんおよび保護者が志免町に住所を有すること。

利用申し込みについて

保育施設等の入所は、「4月1日入所(新年度申し込み)」とそれ以降の「年度途中入所(随時申し込み)」に分けられます。申し込み後、提出書類や面接による審査を行い、入所決定します。
申込者が定員を超えた場合は、家庭状況や保護者の就労等の状況に応じて優先順位を付け、厳密に審査して入所決定します。希望の保育施設等に入所できない場合もあります。
(注)期限後申込の方は、期限内申込の方の入所決定後、定員に余裕がある場合、審査し、追加決定します。

申し込み先

志免町役場子育て支援課 保育係 092-935-1261

ならし保育について

入所当初から慣れない環境で1日生活することは、お子さんにとって大きな負担となります。
そのため、短い時間から通常の保育時間に延ばしていくことで、お子さんが徐々に保育園での生活に慣れていく「ならし保育」を実施しています。
期間は、通常入所後1週間程度ですが、お子さんの状況により異なります。
「ならし保育」期間中は、お子さんのお迎えが早くなりますのでご了承ください。